所得税・住民税・法人所得税などの寄附金控除の取扱い
山形市コミュニティファンドへ寄附した場合は,以下のような税制上の措置が講じられています。
【法人の場合】
○寄附金の全額を法人税法上の損金に算入することにより、税負担が軽減されます。
【個人の場合】
○都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度まで(※1)、原則として所得税と住民税を合わせて全額が控除されます。
・所得税の軽減額(今年分の確定申告で)
(寄附金の額(※) - 2,000円)×所得税の税率 で求めた額を軽減できます。
※控除の対象となる寄附額の上限は、総所得金額等の40%です。
・住民税の控除額(翌年度の県民税・市民税)
基本控除額と特例控除額の合計を税額控除できます。
基本控除額・・・(寄附金の額(※) - 2,000円)×10%
※ 控除の対象となる寄附額の上限は、総所得金額等の30%です。
特例控除額・・・(寄附金の額(※) - 2,000円)×(90 - 所得税率)%
※ 控除の対象となる寄附額の上限は、住民税所得割額の20%です。
※1詳しくは、山形市役所市民税課など、お住まいの税務担当課へお尋ねください。
【相続税の控除額】
○寄附した財産の価額は、相続または遺贈にかかる相続税の課税価格の計算に算入されません。
※寄附者またはその親族等の相続税または贈与税の負担が不当に減少する場合を除きます。